リストラにあって仕事を失くした場合には生活を切り詰める、出費を抑えるなどいろいろな努力と対策を取らなくてはなりませんが、そんな生活の援助となるのが失業給付金です。
失業給付は仕事をしていない、いわゆる失業者ならだれでもすぐもらえるわけではなく、正当な理由もなく自分の都合で辞めた場合は自己都合退職となり、退職後3ヶ月間の給付制限があります。
給付を受けられる期間も自己都合退職の場合は会社都合退職に比べて短くなっています。
自分の意思で会社を辞めると決めたのだから、失業給付金をあてにせず頑張ってほしい、という意味もあると思います。
しかしリストラ以外にも、本当は仕事を続けたかったにも関わらず辞めざるを得なかったという人もいると思います。
正当な理由があって自己退職した場合は3ヶ月の給付制限を設けない、というケースもあるのです。
例えば病気によって会社を退職した場合は「このまま仕事を続けていると病気が治らない」という医師の診断書があれば、たとえ自己都合による退職であっても正当な理由と認められます。
ほかにはあまりに過酷な残業を強いられていた、社内で陰湿ないじめを受けていた、などのケースも認められているようです。
ただし、正当な理由であるかどうかを判断するのはハローワークです。
病気なら診断書、残業ならタイムカードのコピー、などなど客観的に認められる事実証明の証拠を提示しなければなりません。
もし「これは」と思う言い分がある場合は、最初にハローワークに行った時に担当者に訴えてみましょう。
ダメもとで訴えてみたところ、言い分が正当な理由と認められてすぐに失業給付がもらえた、というケースもあるのです。
ハローワークに提示できる証拠を確保しておくという対策も忘れずに。
勤めていた会社の経営不振によりリストラにあってしまったら、退職金や失業給付金で当面の生活をしていかなくてはなりません。
人によってはリストラの精神的ショックを癒すべくしばらくゆっくりしようとか、すぐに次の仕事を探したいとかいろいろだと思いますが、失業給付金は求職していないともらえません。
また失業給付金を受け取っている間はアルバイトや内職をしてはいけないと思っている人も多いようですが、そんなことはないのです。
次の仕事を探しながらも、当面の生活や抱えているローン対策に少しでも収入を得たいのは多くの人が思うところでしょう。
ただし、アルバイトなどをしたことはきちんと申告しなくてはいけません。
申告は失業給付の認定日に提出する書類でアルバイトした日を明示する事後申告で大丈夫です。
アルバイトなど働いた日については基本手当てが減額されたり支給されなかったりしますが、その日数分の給付金は後回しで受け取ることができます。
アルバイトで月に14日以上、あるいは週に20時間以上働くと失業状態ではないとみなされ、失業給付の支給が打ち切られるケースがありますので、いくらローン返済対策でも働きすぎは返って損です。
実質的にはスポット的にしか働けない、ということです。
もしアルバイトを内緒にして失業給付を受けていると、不正給付となり厳しい処罰を受けることになります。
不正受給の発覚は多くが電話や投書による通報だそうです。
少しぐらいバイトしたってバレないだろう、と思うかもしれませんが、バレた時のリスクをよく考え、不正のないようにしましょう。
不正受給していた額の2倍を返還しなくてはいけませんよ。